キャバクラ求人TOPコラム無許可営業・名義貸しで逮捕されるキャバクラ経営者…法的にアウトなお店とは?

無許可営業・名義貸しで逮捕されるキャバクラ経営者…法的にアウトなお店とは?

無許可営業・名義貸しで逮捕されるキャバクラ経営者…法的にアウトなお店とは?

こんにちは。ナイトジョブ編集部です。

キャバクラの業界には、許可を受けて営業しているお店と、法的な取り決めを無視して営業するお店があります。

今後キャバクラで働きたい方は、給料や待遇だけではなく「風営法に基づいて営業しているか」についても頭に入れて判断する必要があります。

この記事ではそんな「風営法」「無許可営業」をテーマにお話していきます。

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無許可営業・名義貸しで逮捕されるキャバクラ経営者

無許可営業・名義貸しで逮捕されるキャバクラ経営者

先日、人気キャバ嬢「桜井野の花」が無許可営業の疑いで逮捕されました。ユーチューブでも活動していた有名なキャバ嬢が逮捕ということで、かなり話題になりましたね。

 東京・歌舞伎町のキャバクラ店「花音」の元実質的経営者、「桜井野の花」こと渚りえ容疑者(32)は2月、無許可で店を営業していた疑いがもたれている。この店では2月に、行政指導に来た警察官の立ち入り検査を妨害したとして従業員が逮捕された。
 警視庁によると、押収資料などから渚容疑者が別の男の名義で店を営業していたことが発覚。渚容疑者は「カリスマキャバ嬢」を名乗って活動しており、別の店の無許可営業の疑いで先月、逮捕されていた。

無許可で店を営業の自称カリスマキャバ嬢「桜井野の花」を再逮捕 【ABEMA TIMES】

キャバクラを営業するためには、「風営法(⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」に基づいて、公安委員会に許可を申請する必要があります。許可が下りれば運営でき、ほとんどのお店は営業許可を受けて運営しています。

実質的な経営者がほかにいるのにも関わらず、代理の経営者を据えて許可を取る……といったことも風営法に違反します。

このように、「風営法」という取り決めに従わないお店は摘発されるリスクがあるので、注意が必要です。

そもそも「風営法」とは?

そもそも「風営法」とは?

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、キャバクラやクラブ、ラウンジなどの夜のお店を営業するうえで守らなくてはいけない、重要な法律です。

風営法に基づく営業許可がなければお店を出すことができず、もし許可がない状態で営業しようとすると罰則を食らってしまいます。

5つの区分に分けられ、キャバクラ意外にもパチンコ店やゲームセンターも「風俗営業」に分類されます。

  • 1号「社交飲食店・料理店」
  • 2号「低照度飲食店」
  • 3号「区画席飲食店」
  • 4号「パチンコ店、マージャン店など」
  • 5号「ゲームセンター」

詳しくはこちらの記事もご覧ください。

キャバクラ店摘発⁉風営法と営業時間について詳しく解説

「風営法」違反の罰則は?

「風営法」違反の罰則は?

風営法は、大枠の大義名分は「18歳未満の⻘少年を健全に育成する」ための法律です。そのため、「18歳未満を雇う」もしくは「定められた営業時間を無視する」といったことをすると風営法の違反になります。

違反すると、以下の罰則があります。

  • 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰⾦⼜は懲役と罰⾦の併科(⾵営法第49条)
  • 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰⾦⼜は懲役と罰⾦の併科(⾵営法第50条)

キャストや従業員も罰則の恐れあり

キャストや従業員も罰則の恐れあり

風営法違反はお店が摘発されて経営者が逮捕されるだけでなく、キャストにも罰則が及ぶ可能性があるので注意が必要です。

たとえば参考人聴取を受け、数時間拘束されたり…キャストや従業員側に落ち度がないか調べられ、最終的には摘発される可能性も…。

せっかく働くなら面倒に巻き込まれたくないですし、まして摘発なんてイヤですよね。

なので、キャバクラで安全に働くためには、きちんと営業許可を受け、法令を遵守しているお店かどうかを見極める必要があります。

よくある無許可営業のパターン

よくある無許可営業のパターン

ナイト業界によくある「無許可営業」には、2つのパターンがあります。

それは「無許接待」「別人名義」です。

ここでは2パターンの違反についてそれぞれ解説いたします。

無許可接待

ガールズバーとキャバクラを隔てる大きな違いの一つとして、「接待行為」が挙げられます。

風営法では、「接待行為を客に対して行う場合は許可を受けなければならない」と定められています。

接待行為の括りについて話すとまた面倒なのですが、「観覧的な雰囲気で客をもてなすこと」が大まかな定義となっています。

たとえばガールズバーであれば、「カウンター越しの接客」はOKですが、「隣に座ってお酌をする」といったことはアウトです。またカラオケデュエットするといったことも、接待行為になるのでNG。

他にも手を握ったり、密着するほど寄り添ったり……といったことは「接待行為」なので、許可なく行うと風営法に違反します。

別人名義

営業許可を受けているのにも関わらず違法となる場合があります。それが実質の経営者とは「別名義」で許可をとって営業するパターンです。

前述しましたが、実質の経営者が代理の経営者を据えて許可を取る……といった場合も風営法に違反します。

この場合も「無許可営業」の罪に問われることになります。

(名義貸しの禁止)

風営法第十一条  第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

名義貸しの禁止 | 風営法のひろば (cozylaw.com)

「桜井野の花」が逮捕された際も、別の男の名義で店を営業していたことが発覚して問題になりました。

「風営法」遵守の優良店を見分けるには?

風営法に従わないお店で働くと、店舗自体が摘発されて働けなくなってしまうリスクがあるほか、キャストや従業員にも罰則が及ぶ可能性があります。

なのできちんと営業許可のある、法令遵守のお店で働くのがおすすめ!

さて、どんなお店が安全・優良なのでしょうか?

強引な客引きを行っていない

風俗営業、深夜飲食店営業、店舗型性風俗特殊営業等の営業では、客引き行為が禁止されています。客引きを行った時点で法令には違反していることになります。

とはいえ客引きにもいろいろあって、「お時間ありませんか」というように営業しているお店の場所を告げる場合は厳密には客引きには当たりませんが、強引にとなると話は別。たとえば「付きまとい」や「立ちふさがる行為」をすると違反行為になりまs。

そもそも、強引な客引きを行わなければ客が来ないようなお店で働くのは時間の無駄……と考えたほうが良いでしょう。

「風俗営業第2号営業」のステッカーがある

「風俗営業第2号営業」のステッカーが貼られているのは、営業許可が下りている証です。許可が下りればこのステッカーをお店のどこかに貼らなければなりません。

ステッカーが見える場所にないお店は許可を得ていない可能性があるので注意が必要です(なかには許可はあるものの店頭に貼っていないお店もあります)。

営業許可のステッカーがあるお店は比較的安全だといえるでしょう。

ホームページやSNSアカウントがある

怪しいお店はホームページやSNSアカウントがありません。なぜなら営業していることを明るみにするわけにはいかないからです。

また、お店の住所や名前が調べて出てこないお店は「頻繁に住所や店名が変わっている」可能性があります。

そのようなお店は法令を遵守していないどころか、「ぼったくりキャバクラ」の可能性すらあるので注意が必要です。

ぼったくりキャバクラとは?逮捕のリスクなど。なぜ働いてはいけないのか徹底解説

まとめ|大阪のキャバクラ求人はNight jobで

いかがでしたか?

今回は「風営法」と「無許可営業」についてお話しました。

どうせ働くなら法令をきちんと守っているキャバクラを選びたいもの。

ナイトジョブでは安全に働けるキャバクラ・クラブのみ掲載しているので、お店選びにぜひ利用していただきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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