キャバクラで働いていても、そうそう怪我をすることはありません。
しかし人生、何があるかわからないもの。
「慣れないヒールでこけて頭を打った」「お客さんに乱暴された」
……なんてことが、もしかしたら起こるかも。
そんなときに労災がおりるのかを、気になる人も多いのではないでしょうか?
キャバクラに勤務していても怪我をすることはそうそうありません。
しかし、何もないとは限らないので労災の扱いについては気になるところです。
キャバ嬢は労災がおりるのでしょうか?
結論から言えば、キャバクラには労災という概念がありません。
「労災」というものについてあまり知らない、という方も少なくないと思います。
厚生労働省によると、以下のような定義となっています。
労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。引用元:厚生労働省HP
簡単にいえば、働いている途中で起こった事故などによる怪我に関する保険のことです。
続いて、労災の仕組みについてお話いたします。
労災は、従業員を雇う企業であれば否応なく加入する義務があります。
その掛け金は雇用主が負担です。
また、もし雇用主が掛け金を払っていなかったとしても従業員には受け取る権利があります。
キャバクラでは労災が受け取ることができません。
その理由は、キャバ嬢は従業員という扱いにならないからです。
キャバ嬢は個人事業主になり、お店とは雇用関係にありません。
そのため、お店は掛け金を払っていませんし、労災を受け取る権利がないのです。
もし怪我したときの保険がほしい…ということなら、民間の保険会社を利用するしかありません。
その場合の賭け金は本人負担になりますが、備えあれば患いなしというもの。
何があるか分からないので、保険には入っておくようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?
キャバクラでは労災が降りることは基本的にありません。
自分で民間の保険に加入するようにしましょう。
キャバクラ店とキャバ嬢は雇用関係ではなく、業務委託になります。
そのため働いた分の税金は自分で納める必要があります。
詳しくはコチラの記事をご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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