キャバクラ求人TOPコラム公務員がキャバクラ副業で懲戒処分…なぜ勤務してはいけないのか

公務員がキャバクラ副業で懲戒処分…なぜ勤務してはいけないのか

公務員がキャバクラ副業で懲戒処分…なぜ勤務してはいけないのか

福島県でキャバクラ勤務の公務員が懲戒処分

福島県でキャバクラに勤務していた20代の女性職員が、懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは「郡山市こども部保育課」に勤務していた女性保育技師。

「やめなければいけないとわかっていたが、引き止められ、やめられなかった」などと述べているようです。

辞める時に引き止められるのは、キャバクラあるあるだね。
常に人手不足な業界だから…

以下にニュースを引用いたします。

福島県郡山市は29日、20代の女性職員が約3年5か月間、キャバクラに勤務していたとして、停職6か月の懲戒処分としたと発表しました。

処分を受けたのは、郡山市こども部保育課に勤務していた20代の女性保育技師です。

郡山市によりますと、この女性職員は2020年4月から23年8月までの約3年5か月間、週に約2回の頻度で市外のキャバクラに勤務し、平均で月に約20万円の収入を得ていました。

引用:「やめなければいけないとわかっていたが…」20代女性職員がキャバクラで副業 週2回ほど勤務、月20万円ほど収入得る 匿名の情報提供で発覚 福島・郡山市 | 福島のニュース│TUF

なぜ公務員はキャバクラに勤務してはいけないのでしょうか?

キャバクラ以前に公務員は副業禁止

そもそも公務員が副業を行うことは法律で禁止されています。

地方公務員であっても、副業は不可能です。

減給処分や降格、停職、最悪の場合は免職させられるみたい…

これは「国家公務員法第103条」「地方公務員法第38条」にて定められています。

隠れて副業するのは可能ですが、もし見つかってしまえば懲戒処分は免れられないでしょう。

国家公務員法第一〇三条で、国家公務員は営利を目的とする企業や団体の役員等との兼業や自営業ができないと規定されている。同法第一〇四条では営利企業以外の事業の団体についても同様のことを規定して、国家公務員の兼職、副業を禁止している。地方公務員は、地方公務員法第三十八条で同様に兼職、副業が禁止されている。

引用:公務員の副業に関する質問主意書|衆議院

バレずにキャバクラで副業するには?

公務員の副業は基本にはダメですが、普通の会社であれば副業可能なところも多いのではないでしょうか。

しかしながら、キャバクラやラウンジで副業するとなると、たとえ社内規定的には問題がなくとも、働いていること自体バレたくないという方がほとんどかと思います。

バレずに副業を続けるには、以下の方法があります。

職場付近では働かない

通いやすいからって家の近くや職場の近くで働くと、知り合いに会っちゃうかも。
知り合いが多い場所は避けて、働くお店を選ぶのが賢い選択です!

なるほど、偶然お店に来ちゃったりしたら、かなり気まずいですよね…

どちらにとっても気まずいだろうね…
全く別のエリアを選ぶのが無難だと思うよ。

携帯は2台持ち

仕事用の携帯を持ってると、万が一職場の人にスマホを覗き込まれたときの対策になるよ!

でも、お客さんからの連絡は早めに返したほうがいいのでは?

極力すぐ返信するのがおすすめだけど…
そもそも売れっ子になれば、返信できる時間は限られしまうもの。朝起きた時、一人になれるお昼休み、お仕事終わりの時間帯と、時間をとってしっかり返信すればいいんだよ。

写真の写り込みに注意

キャバクラで働くときは、お店のHPやイベントの写真に写らないように注意。面接で写真掲載NGって伝えておくといいよ。

写真ってどこで撮られてるか分かりませんからね…

そうなの。最近はキャバ嬢もインスタをするのが当たり前になってきたから、尚更注意が必要だね。
キャストの子やお客さんが撮った写真に写り込まないように、写真を撮られそうなら顔を隠したり、さりげなく避けるのがポイント!

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