こんにちは。ナイトジョブ編集部です!
今回は、最近巷を騒がせているこちらのニュースについての話題です。
【容疑否認】人気キャバ嬢「桜井野の花」逮捕、無許可でキャバクラ営業の疑いhttps://t.co/KPedtHNTCh
— ライブドアニュース (@livedoornews) May 18, 2021
店は2年あまりでおよそ8億4000万円を売り上げていたとみられており、調べに対して容疑を否認。容疑者に名義を貸したとして逮捕された男は容疑を認めているという。
先日、歌舞伎町のキャバクラ「花音」が摘発・逮捕されるという事件がありました。
今年の2月に摘発された理由は、風営法違反(立ち入り拒否)でした。
事件の発端については、本紙既報通り、同店が風営法で定められた午前1時までの営業時間を守っていなかったことから、昨年3月と11月の2度、行政処分を受けていたにもかかわらず「無視した」ことだったとした。
摘発された「ユーチューバー&勝ち組キャバ嬢」が謝罪しタレント活動を一時休止 | 東スポ
コロナ禍で泣く泣く閉店時間を繰り上げているお店が多い中、深夜帯まで営業していたことが今回の摘発に繋がったようです。
また、今年5月、無許可営業の疑いのため逮捕にいたりました。
今回はキャバクラと風俗営業をテーマにお話していきます。
目次
歌舞伎町のキャバクラ「花音」を経営する「桜井野の花」が先日逮捕されました。
自らを「100カ月連続No.1のキャバクラ嬢」と称して活動している、キャバクラ店の女経営者を逮捕。東京・歌舞伎町のキャバクラ店「桜花」の経営者で、「桜井野の花」として活動する渚りえ容疑者(32)は、共犯の男の名義を借りて、風俗営業許可を取得し、店を営業していた疑いが持たれている。
“No.1のキャバクラ嬢”逮捕 違法営業の疑い|FNNプライムオンライン
逮捕にあたって桜井野の花の実年齢・本名も公表され、話題になっていますね。
このように、無許可営業はもちろんのこと、違法な営業は罰せられる可能性が付き物。
風営法ではキャバクラなどの「風俗営業1号店」のお店は、深夜0時を越えて営業できないことになっています。
ですが、実際には0時を越えて営業しているお店も多いのが現状。
今回はその理由と、キャバクラと風俗営業の関係性についてお話していきたいと思います。
たしかに、大阪のミナミやキタのキャバクラ、クラブには夜遅くまで営業しているというイメージがありますよね。
実際、ナイトジョブに掲載している店舗も「~1時」あるいは「~LAST」としているお店がかなりの数あります。
コチラは北新地のとあるお店の求人情報ですが、営業時間は「20:00~1:00」となっていますね。
風営法で定められた時間をオーバーしてしまっています。
このようなお店が多いのには訳があります。
実は大阪のミナミエリア・キタエリアは条例により、深夜1時まで営業していいことになっているのです。
以下の地域では、午前1時まで営業可能となっています。
※大阪府下の以下の地域では法2条1項1号~8号(パチンコ屋以外)の営業に関し、午前1時まで営業が可能です。
※大阪市北区/大阪キタエリア
- 梅田1丁目(1番から3番及び11番)
- 角田町(1番及び5番から7番)
- 神山町(2番から10番)
- 小松原町
- 曾根崎1丁目、曾根崎2丁目
- 曾根崎新地1丁目
- 太融寺町
- 兎我野町
- 堂島1丁目
- 堂島浜1丁目
- 堂山町(1番から13番及び16、17番)
- 西天満6丁目
※大阪市中央区/大阪ミナミエリア
- 心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目
- 千日前1丁目、千日前2丁目
- 宗右衛門町
- 道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目
- 難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目
- 難波千日前(1番から3番及び10番から13番)
- 西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目
- 日本橋1丁目(2番、3番及び18番から20番)、日本橋2丁目(5番に限る)
- 東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目
このほかにも例外として午前1時まで営業できる地域はいくつかあります。
以上が1時まで営業しているキャバクラが多い理由でした。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、キャバクラやクラブ、ラウンジなどの夜のお店を営業するうえで守らなくてはいけない、重要な法律です。
風営法に基づく営業許可がなければお店を出すことができず、もし許可がない状態で営業しようとすると罰則を食らってしまいます。
さて、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と聞いて、
と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ですがこの法律といわゆる「性風俗」は無関係です。
性的なサービスを行う風俗店は「性風俗関連特殊営業」の届け出が必須で、風営法の範囲外です。
では、具体的にはどのようなお店が風営法によって営業を許可されるのでしょうか?
区分は第1号~第5号までの5種類あり、以下のお店が「風俗営業」に該当します。
1号のお店は「社交飲食店・料理店」。つまりは接待行為をさせるお店です。
該当するのはキャバクラやホストクラブ、スナックなどです。
ここでいう接待とはホステスやキャバ嬢との長時間の談笑や、カラオケでデュエットするなどの行為を指します。またタバコに火をつけるなどの行為も接待にあたります。
10ルクス(上映前の映画館くらいの明るさ)以下の照明のお店をこのように言います。
該当するのは照明の暗いジャズバーや喫茶店、カップル喫茶などです。
(ダーツバーなどの遊技場のあるおお店は、厳密には2号ではなく5号に該当します。)
客室が5㎡以下と狭く、他の客席から別の客席を見ることができないようなお店を「区画席飲食店」といいます。
個室居酒屋やネットカフェなど、席が区切られて個室のようになっているお店がこれに該当する業態です。
接待行為などがないことを証明したうえで申請を行う必要があります。
パチンコや麻雀などの射幸心をそそるおそれのある(興味や欲を刺激して賭けなどをさせる)遊技を行うお店は4号に該当します。
こちらのお店は通常の風営法のルールとは異なり、11時までの営業です。
景品の交換が認められています。
ゲームセンターは5号に該当します。
4号のパチンコ店同様、射幸心をそそるおそれのあるお店という扱いです。
4号営業と違うのは、景品の交換ができないという点。
景品交換が認められておらず、もしこれを行うなら4号の営業許可が必要です。
実は、キャバクラやクラブと似たような業種なのにも関わらず、深夜まで営業できるお店も存在します。
その代表例が「ガールズバー」です。
ガールズバーは「深夜酒類提供飲食店」に含まれており、通常のバーと同じジャンルとみなされているため夜遅くでも営業することができます。
キャバクラとガールズバーの違いやお給料の相場についてはコチラでまとめています↓。
ガールズバーには「長時間働くことができる」という魅力がありますが、しかし給与面ではキャバクラのほうが圧倒的に良いです。
ガールズバーは高くても時給3,000円程度ですが、キャバクラは高いお店だと初回でも時給7,000円、働いてお店に貢献できると時給10,000円なんてお店も珍しくありません。
なので「稼ぎたい」という方はキャバクラがおすすめです。
いかがでしたか?
今回はキャバクラの営業時間と風営法についてお話しました。
キャバクラは基本的に0時までの営業が許可されて下り、例外的に大阪のミナミやキタエリアでは1時までの営業が可能となっています。
ミナミエリアやキタエリアならほかの地域よりも少し長めに働くことができるので、稼ぎたい方には絶対おすすめ!
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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