ガールズバーでは基本的に指名制度は導入されていません。
女の子の指名ができないお店がほとんどです。
しかし、なかには指名可能なガールズバーも数は少ないながら存在します。
指名制度があるガールズバーには要注意!なぜなら、法律を無視している可能性があるからです。
この記事では指名制度と法律の関係について詳しく解説していきます。
目次
キャバクラのような指名制度があるガールズバーは、ほとんどありません。
とはいえ、一部には指名が可能な店舗もあります。
指名可能なガールズバーには、指名ができない一般的なガールズバーとは異なる点があります。
たとえば以下が異なるポイントです。
指名制度があるということは、指名に付随して女の子が稼げる制度があるということです。
しかし同時に、いくら指名を獲得かがお店に把握され、ノルマが課せられる場合も少なくありません。
このように、一長一短がある指名制度。
注意しなければいけないのは、法律的には違法となる可能性がわずかにあるという点です。
前述した「違法となる可能性」というのは、「風俗営業許可1号」を取得していない場合のことです。
一体どういうことなのか、詳しく解説していきます。
「指名」はいわば接待行為にあたり、一般的な飲食店で行うようなサービスとは異なるものと法律上は認識されます。
接待行為を行うお店、たとえばキャバクラなどは、「風俗営業許可1号」を取得していなければ営業できません。
ガールズバーの中には、「飲食店」としての営業許可しか受けていない場合があります。
もしこのようなお店が指名制度を導入していたら、それは法律に違反することになるのです。
この「風俗営業許可1号」というのがポイントになります。
逆にいえば、きちんと取得しているお店に関しては、指名制度を導入しても問題ないわけです。
つまり手続きをしているか、いないかが問題になります。
とはいえ、どのガールズバーが「風俗営業許可1号」を取得しているか、ほとんどの場合見分けがつかないことでしょう。
じつは、一つだけ見分ける方法があります。
それは営業時間を見ることです。
ガールズバーの中には、「飲食店営業許可」と「深夜酒類提供飲食点営業開始届」の両方を提出しているお店もあります。
「飲食店営業許可」はそのまま、飲食店として営業することの許可です。
また、「深夜酒類提供飲食点営業開始届」はいわば深夜帯も営業することの許可のようなものになります。
「深夜酒類提供飲食点営業開始届」と「風俗営業許可1号」を同時に取得することはできません。
つまり、指名制度を導入しているのにもかかわらず、深夜0時以降も営業していたら、それはいずれかの許可を受けずに営業しているということになるのです。
もし指名可能なガールズバーを見つけたら、営業時間に注目してみましょう。
いかがでしたか?
今回はガールズバーの指名制度について解説いたしました。
キャバクラのような指名制度があるガールズバーはキャバクラ同様、深夜0時(地域によっては1時)に営業を終了しなければいけません。
指名があるのに深夜営業も行っているガールズバーには注意が必要です。
キャバクラは指名制度があり、また時給が高いというメリットがあります。
反対にガールズバーは、時給が低いぶん深夜や早朝まで働けるのが利点です。
自分に合った職種を選ぶようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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