言葉巧みに女性に声を掛ける路上スカウト。
キャバクラや風俗店などで働くよう、スカウトに誘われた経験がある方も多いのではないでしょうか。
歓楽街ではよく見かける光景ですが、実は違法になることを知っていますか?
この記事では路上スカウトがなぜ違法になるのかについて、詳しく解説いたします。
ナイトワークに勧誘する路上スカウト。
実は路上での勧誘は、以下の法律や条例に違反する可能性がある行為なんです。
ここからはそれぞれの法律、または条令にどう違反するかを詳しく解説いたします。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
ロ 接待
ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる行為
五 前号イ又はロに掲げる行為(ロに掲げる行為については、人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について、人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して当該行為をする役務に従事するよう誘引すること。
大阪府では、以上のように迷惑防止条例によって路上での『役務』の勧誘を禁止しています。
また大阪だけでなく、多くの地域においてどうようの条例が定められているようです。
「人の性的好奇心をそそる行為」のみならず「接待」もこの条例によって路上勧誘が禁止されており、キャバクラへの勧誘もアウトになります。
(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。引用:e-GOV|売春防止法
売春防止条例には以上のような条文があります。
勧誘・あっせんが禁じられているということは、つまり風俗店へ勧誘するスカウトもダメということ。
路上スカウトは言葉巧みに女性を誘い、飲み屋と偽って性風俗へと勧誘したりしますが、もちろんこれは条例違反です。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者引用:e-GOV|職業安定法
とくに路上スカウトが案内するような風俗店の場合は、営業許可を取っておらず「有害業務」に当たる可能性があります。
そのようなお店に勧誘することは、職業安定法によって禁止されているのです。
けして路上スカウトに騙されず、自分に合ったお店を自分で探すことをおすすめします。
以上に挙げたように、基本的に路上でのスカウト行為は、なんらかの法律にひっかかる恐れがあります。
そのため、当たり前のような顔をして路上で勧誘してくるスカウトマンは、正直かなり危険です。
騙されたり、嘘をつかれたり…質が高くないのが現状だといえます。
とはいえ、信頼できるスカウトが存在するのも事実。
路上ではなく紹介や自分のブログ、サイトなどで女の子を集めて、ちゃんとしたお店に紹介しているスカウトマンもなかにはいます。
信頼できるスカウトマンの特徴は以下。
いかがでしたか?
今回は路上スカウトの危険性を解説しました。
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