名義貸しは、風俗営業法違反として摘発されることがあります。
摘発された場合、罰金や懲役刑が科せられることがあります。
また、名義貸しを行ったキャバクラが摘発された場合、そのキャバクラで働いていた従業員も影響を受けることがあります。
キャバクラの名義貸しとは、風俗営業法に基づく許可を受けた者が、自分の名義をもって他人に風俗営業を営ませることを指します。
つまり、実質的な経営権を持つ者が、別の人の名義でキャバクラを経営することを言います。
名義貸しは、風俗営業法に違反する行為であり、罰則が科せられます。
過去に名義貸しで摘発されたキャバクラ店に関しては、コチラの記事をご覧ください。
無許可営業・名義貸しで逮捕されるキャバクラ経営者…法的にアウトなお店とは?
風俗営業法第11条には、「許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはならない」と明記されています。
つまり、キャバクラを経営する際には、実質的な経営権を持つ者が自分の名義で申請し、営業を行う必要があります。
さて、もし名義貸しを行うとどうなるのでしょうか?
名義貸しを行った者と名義を借りた者の双方に、「2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」が科されます。
そんなリスクしかない名義貸しですが、キャバクラ業界では名義を借りて営業する人も少なくありません。
キャバクラで名義貸しを行うパターンには、経営者に前科がある場合があります。
前科があると、風営法の営業許可を取ることができないことがあります。
たとえば、脱税や時間外営業などによる摘発が多く、このような場合は営業許可が出ません。
そのため、他人から名義を借りて営業するのです。
多数の店舗を経営する場合、そのすべてを管理するのは非常に難しいです。
そのため、責任回避のために名義貸しを行う場合があります。
いわばリスクヘッジのような形式ですが、もちろんこれも法律違反です。
いかがでしたか?
解説した通り、キャバクラの名義貸しは違法行為です。
健全な経営を行うためには、実質的な経営権を持つ者が自分の名義で申請し、営業を行うことが必要です。
キャバ嬢としては、名義貸しを行っているようなお店で働くのは危険です。
というのも、先ほどお話していたように、過去に風営法違反で捕まった人間が実質的な経営者である可能性が高いからです。
クリーンなお店で働けるよう、応募する求人を選ぶ際にはしっかりと調べることをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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