キャバクラのお給料には「天引き」があります。
天引きとは、お給料から引かれる控除のことです。
様々な要素によって、お給料からマイナスされることになるので覚えておきましょう。
この記事ではキャバクラ用語「天引き」について詳しく解説していきます。
目次
たとえば時給5,000円、1日に5時間、月に20日働いていたとき、月給はおよそ500,000円です。
しかし実際に受け取ることができる給料には控除があり、上記の場合だと実際には400,000円前後になる…なんてことも少なくありません。
なぜこのようになるかというと、「天引き」が発生するためです。
天引きは、お給料から引かれる金額を指します。
たとえば「送り代」「ヘアメイク代」「衣装・ドレス代」などの名目で、お給料から引かれます。
基本的にどのお店でも、何らかの形で天引きされます。
その金額はおよそ、お給料の15~20%程度です。
たとえば時給換算で1日1万円稼いだ場合。
手取りの金額は8,000~8,500円ということになります。
またこの金額は、ヘアメイクやドレスレンタルを利用したかなどによっても変化します。
一見すると、損しているように思われる方もいらっしゃることでしょう。
しかしこれは、源泉徴収(所得税)だったり、ヘアメイクや送りを利用した代金だったりします。
要するに、致し方ない出費という見方もできるのではないでしょうか。
加えて、実際にヘアサロンや深夜タクシーを利用するよりも安上がりです。
むしろキャバ嬢にとっては、お得な場合も少なからずあります。
注意していただきたいのが、あまりにも天引きが多すぎる場合。
例えば時給6,000円で働いていたのに、天引きのせいで実質的には時給3,000円で働いていたのと変わらない金額だった…ということもあり得ます。
天引きはどのお店にもあるとはいえ、ここまでくると引きすぎです。
悪質なお店の場合はこのように、実際に引く必要のある金額よりも多く天引きを行っている場合があります。
このような悪質なお店を見分けるためには、給与明細をよく確認するようにしましょう。
天引きという名目でキャバ嬢のお給料からお金を無心しているだけの可能性もあります。
必ず給与明細を確認するようにしましょう。
たとえば、源泉徴収として引かれる額に注目すると分かりやすいです。
要するにお店側が税務署に納める所得税がここに書かれるのですが、通常の場合は所得金額の10.21%となります。
計算してみて、これよりも大幅に徴収金額が高い場合は注意すべきだと言えるでしょう。
また使っていないのにヘアメイク代、衣装代を請求されている場合も注意です。
相場より高かったり、不明瞭な場合は何に使われているのか聞いておくといいでしょう。
先ほど、キャバクラで天引きされる金額はお給料の10~15%と書きました。
さて、その内訳はどのようになっているのでしょうか?
キャバクラの天引きされる主な項目は以下の通りです。
詳しくみていきましょう。
従業員が納めるべき所得税を、代わりにお店や会社側が納付してくれる制度のことです。
前述の通り、ここで取られる金額は主に所得の10.21%です。
基本的にはどのお店でも必ず引かれるものになります。
キャバクラにおける送りとは、「お店から家やその周辺まで車でキャストを送る」制度のことです。
送りを利用すると、500円~数千円の料金がかかります。
深夜タクシーを利用するよりも安上がりですが、給料から引かれることを把握しておきましょう。
ドレスを持っていない方は、お店で借りることが可能です。
衣装・ドレスレンタルを使用すると、およそ500円~1,000円ほどかかります。
徴収したお金はクリーニング代や新しい衣装の購入費に充てられます。
ヘアメイクさんがいたり、提携のヘアサロンがあるキャバクラ店も少なくありません。
出勤時にそれらを利用すると、ヘアメイク代としてお給料から引かれることになります。
ヘアメイク代は1回につきおよそ500~2,000円くらいで、一般的な美容室を利用するよりも安めです。
トイレやロッカー使用料など、ここまで挙げてきた項目に当てはまらないものは全て雑費・厚生費に含まれています。
引かれる金額はおよそ500円~で、天引きしていないお店も少なくありません。
また、この項目がやたらと高いお店は、天引きする用途が不明瞭なので注意が必要です。
いかがでしたか?
今回はキャバクラの「天引き」について解説しました。
基本的にはどのキャバクラでもお給料から天引きされます。
ですが引かれる理由や用途が不明瞭な場合は要注意。
給与明細をよく確認するようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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