キャバクラの「キャッチ(客引き)」は違法です。
風営法、各都道府県の迷惑防止条例で制限を受けており、「犯罪」に当たります。
この記事ではキャバクラにおけるキャッチの定義や具体的に違法になる行為、またキャッチによる罰則の例について紹介していきます。
目次
そもそもキャッチとは何なのか知らないという方もいらっしゃることと思います。
この項目ではキャッチとは何なのか、またスカウトとの違いについてお話いたします。
キャバクラにおけるキャッチとは「客引き」とも呼ばれる行為です。
キャッチという呼び方は、お客さんを「捕まえる」ところからきています。
その多くはスタッフやキャストがお店の外に出て、以下のような行為を行うことを指します。
歓楽街で時折見かける客引きですが、実は法律で禁止されている犯罪行為です。
そのため、キャッチを行っているお店は法律を守る気のない悪質なお店や、ぼったくり店が多いと言われています。
キャッチとよく混同されるのが「スカウト」です。
スカウトとはキャバクラやセクキャバなどのお店で働けそうな女の子に声をかける行為を指します。
キャッチはお客さんをターゲットにしているのに対し、スカウトは女の子に声を掛けるのが特徴です。
キャバクラのスカウトの多くは事務所に所属しており、女の子をその子に合ったキャバクラ店に紹介することで、スカウトバックと呼ばれる収入を得ています。
スカウトについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。⇒「キャバクラのスカウトって実際どうなの?本当に頼れるのは“紹介会社”!」
さて、先ほども少し触れましたが、キャバクラにおけるキャッチ(客引き)は「犯罪行為」です。
以上の2つの法律・条例によって制限されています。
ちなみに、この制限はキャバクラやホストクラブだけではなく、居酒屋やガールズバーも対象です。
ここからはキャッチを規制する法律・条例について詳しく掘り下げていきます。
風俗営業法の第22条に以下のような文章があり、これに違反すると懲役や罰金が科せられます。
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二十二条(禁止行為等)
ちなみに風営法の対象となるのは、深夜0時以降にアルコール類を提供するお店です(風営法について詳しく解説している記事はこちら⇒「キャバクラ店摘発⁉風営法と営業時間について詳しく解説」)
通常の飲食店では、お客さんの目をひくために呼び込みを行っても違法にはなりません。
しかしながら、キャバクラやホストクラブなどのお店において、そのような行為は違法にあたります。
キャッチ(客引き)は迷惑防止条例においても違法とされています。
具体的には以下のような行為が違法にあたります。
特定の相手に対し、しつこくつきまとうこと
身体や衣服に触れること
所持品を取り上げること
進路に立ちふさがること
客引き・呼び込み・キャッチは違法?それぞれの違い、どこから違反か解説
たとえば歩いている人に対して付きまとってしつこくお店の宣伝を行ったり、そのために進路に立ちふさがったりすると、違法になります。
このあたりはグレーで、ガールズバーに関しては悪質でないかぎり黙認されることも少なくありません。
たとえば、ガールズバーのなかにはキャッチとまではいかないまでも、お客さんの目の付きやすいところに女の子を立たせて「女の子側から声掛けを一切しない」というお店も存在します。
しかしキャバクラの場合は問題になることが多いため、優良なお店のほどんどが客引きなどせずに営業しています。
前述の通り、キャッチは法律・条例によって制限されています。
「バレないようにやればいいのでは」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、最近ではお客さん側のリテラシー意識が高まっており、通報されるケースも少なくありません。
ここからはキャッチがバレる要因と、もし摘発されてしまった場合どのような罰則を受けるのかについてお話していきたいと思います。
キャッチ(客引き)がバレる原因として、以下のルートが挙げられます。
場所によって見回りの私服警官には偏りがあります。通報が多い歓楽街の近辺は私服警官が非常に多く、もし悪質なキャッチを行っていた場合は現行犯逮捕です。
たとえば「衣服を掴む」「付きまとう」「進路に立ちはだかる」といった行為が見受けられる場合は摘発される可能性大。
また近年は、ぼったくり店についてニュースや放送の効果もあって、お客さん側のリテラシー意識も高まっています。
そのため、お客さん側からの通報が元でキャッチが摘発されるケースも増えている模様です。
さて、ではキャッチ(客引き)によってどのような罰則が科せられるのでしょうか?
キャッチに関する罰則は以下になります。
罰則 |
違法事項 |
100万円以下の罰金 |
他人に客引き行為等をさせること |
50万円以下の罰金 又は拘留若しくは科料 |
|
30万円以下の罰金 又は拘留若しくは科料 |
警察官の中止命令違反 |
お店の従業員が客引きを行った場合は、営業停止処分(3~6か月)となり、その間お店の利益が一切ない状態になります。
このペナルティの重さから、短期的に稼ごうとするぼったくり店でもない限り、キャッチ(客引き)を行わないのが一般的です。
いかがでしたか?
今回はキャバクラのキャッチについてお話いたしました。
違法とみなされているキャッチ(客引き)ですが、残念ながら未だに行っているお店も少なからずあります。
そして、その多くがぼったくり店など、悪質なお店が多い印象です。
そのようなお店で働いても、すぐに営業停止などで働けなくなる可能性があります。
問題があるお店には極力働かないように注意しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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