こんにちは。ナイトジョブ編集部です!
新型コロナウイルスの影響などで本業の収入が落ちて、副業としてキャバクラ・クラブで働き始める方が増えています。
そんな副業キャバ嬢・ホステスさんに知ってほしいのが、バイトの収入も納税の対象になるという点です。
近年水商売の脳税務申告が問題になっています。
会社勤めの方は年末調整の際に所得税が清算されますが、たとえば副業として夜のお店で働いたぶんは、多くの場合は自分で申告して納税しなければなりません。
というわけで今回は、キャバクラやクラブなどの水商売で副業する際に忘れてはならない「確定申告」についてお話していきます。
目次
お店(会社)からお金をもらって働いているわけですから、申告の必要なんてないのでは?と思う方もいらっしゃることと思います。
しかしキャバクラはいろいろと特殊でして…。
キャバクラで働くキャバ嬢は「個人事業主」という扱いになるのです。
お店や会社から雇われているのではなく、扱い上は「個人事業主」つまりは「社長」ということになっています。
ちなみにこれは風俗やメンズエステなんかも同じです。
言い得て妙ですが、ともかく個人事業主として働く以上は自分で確定申告をしなければいけません。
とはいえ絶対に行う義務があるというわけではなく、一定以上の収入がある方がその対象になります。
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
国税庁:給与所得がある人
年末にこんなニュースがあったのを覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大阪・北新地の高級キャバクラで働いて得た所得約2億100万円を申告せずに脱税したとして、大阪国税局が、ホステスの寺田実世(みよ)氏(35)=堺市北区=を所得税法違反容疑で大阪地検に告発したことがわかった。無申告加算税を含む追徴税額は約6200万円で、大半は納付済みという。
北新地の人気ホステス、2億円申告せず脱税か 国税告発
後述しますが、申告せずにいるとこのように告発される場合もあります。
なので、ちょっと小難しいですが、基本的なルールは覚えておきましょう。
申告が必要になるのは以下の場合です。
※副業で年間所得が20万円を下回る場合は不要。
副業でも、年間で20万円以上お店から貰っている方は申告が必要で、もしやらなければ刑罰の対象になります。
キャバクラは高収入のお仕事なので、副業として週1日だけ働く場合でも、1年も働けば余裕で20万円を越えることでしょう。
ちなみにここで重要なのが「所得」と「収入」の区別です。
「収入」から「経費」を引いた金額が「所得」なので、これらは厳密には違うものです。
キャバクラで働いていると、「経費」が多く発生します。
たとえば以下がキャバクラで働くうえで経費となるものです。
お店から貰ったお給料=収入から、これらの経費を引いて計算した際に「20万円以上」の場合は確定申告の必要があります。
本業も個人事業主として所得がある場合は、「本業とキャバ嬢の所得」が「48万円」に達しているか否かが基準になります。
両方の収入を合計し、経費を引いて出た年間の「所得額」が48万円以上だった場合は、確定申告を行う必要があります。
これに満たない場合は申告は不要です。
副業必要なものを持って税務署へ行くだけでOKです。
以下をそろえてから向かいましょう。
あとは税務署の人が手続きを行います。
そこで忘れてはいけないのが「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えるという点です。
収入が増え住民税が増額されると、本業の会社の人に気づかれる可能性があります。そこからキャバクラで副業していることがバレてしまうケースも少なくないそうです。
もしキャバクラで働いていることがバレたくないのであれば、「特別徴収」から「普通徴収」にする手続きを行う必要があります。
徴収方法を変更するだけで、会社に通知されなくなります。
お店から明細表を貰うと「源泉徴収」としていくらか引かれている場合があります。
源泉徴収は所得税をお給料から引いて、勤め先が代わりに納税するためのものです。
本来納めるべき税金よりも多く支払われている場合があり、その分を年末調整で調整するのが一般的です。
しかしながら、なかには年末調整のないお店もあり、確定申告を行った結果「納めすぎた税金」が返ってくる場合が少なくありません。
これを還付金といいます。
キャバクラでお店から源泉徴収されるケースはほとんどなく、もしある場合は確定申告は不要です。
しかしもし徴収されている場合でも、確定申告を行えば還付金が戻ってくるかもしれません。
明細表を確認してみましょう。
確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日までとなっており、この期間に送れた場合罰則を受ける場合があります。
期限が遅れた場合は、無申告加算税がかかってしまいます。
税額が50万円以下の人は10%、50万円以上の人は15%と、余計にかかってしまうので注意しましょう。
また申告したのにもかかわらず税金を納めなかった場合は、延滞税として7.3%、もしくは14.6%が加算されてしまいます。
期日までに手続きを済ませて納税しましょう。
いかがでしたか?
今回は副業キャバ嬢・ホステスが行うべき確定申告についてお話いたしました。
面倒ではありますが、申告は「義務」であり行わなければ罰則があります。なので該当する人は必ず確定申告を行いましょう。
キャバクラのお客さんには「自営業」の人が結構多く、確定申告に詳しい人も少なくありません。
なので、分からないことがあれば聞いてみるのもいいかもしれませんね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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